こんにちは。
中本です。
今日は主にギターやベースなどの輸出入販売を
されている方には重要な情報となります。
先日、私の輸出スクールの生徒さんには一足
先にシェアさせて頂いた内容をメルマガ読者様にも
ご紹介させていただきます。
ーーーーー引用
From: 中本アキノブ
日付: 2016年12月13日 23:42
件名: 【※重要※】音声動画をお届けします。
お世話になっております、中本です。
本日は、主にギターやベースなどの弦楽器を輸出もしくは
輸入販売している方には、非常に重要な音声になります。
私自身が経産省に確認した現在のところの
情報を音声にまとめましたので
必ず聞いてください。
結論として、
2017年1月2日以降はギターの7割近くに使われている
「ローズウッド」という材料を使用した楽器の輸出には
経済産業省のCITESという輸出許可証が必要となります。
個人、個人事業主、法人など事業の形態や規模に関わらず
例外なく必要です。
この輸出許可の申請が非常に煩雑で
1本のギターを販売するのに
膨大な手間暇がかかることになりそうです。
「なりそう」というのは、あまりにも急な決定のため
役所自体も走りながら対応をしている状況だからです。
今後、この申請フローなど
改善、簡略化されるかもしれません。
条約の改定が施行するのが2017年1月2日なので、
もう時間がない訳ですが、
私自身はローズウッドを使用した楽器の販売は
早急に停止する予定です。
無論、ローズウッドやワシントン条約の対象でない
材料の楽器については販売は可能です。
参考サイト
経済産業省ワシントン室の通達
http://www.meti.go.jp/press/2016/12/20161212002/20161212002.html
※上記通達の中の要注意点※
「平成 29 年 1 月 2 日前後にローズウッド種の輸出入を行う場合は、
相手国側の措置をご確認ください。
特に、米国向けに輸出されるローズウッドの貨物については、
米国輸入日が 平成 29 年 1 月 2 日以降であれば、輸出国の船積み日が
1 月 1 日以前であっても改正附属書 に伴う CITES 輸出許可書または
再輸出証明書の提出が米国政府により求められています。」
上記を逆算すると、12月中旬頃を米国への販売期限としておかないと
EMSの動きが少し遅れれば、米国への荷物到着が1/2をまたいでしまう
可能性がありますので、ご注意ください。
楽器販売最大手 デジマートの記事
http://www.digimart.net/magazine/article/2016113002304.html
フィンガーボードの種類
http://www.naru-gakki.com/material-fingerboard/
ーーーーここまで
私はこのような情報が出た場合には、
できる限り自分で監督官庁に電話して
窓口に実際に赴いて、現場の人と直接話しをして
情報収集して判断をするようにしています。
そうでないと、具体的にどの様な申請が必要で、
ビジネスを進める上で、どれだけ負荷がかかる
物なのか意思決定するための材料が揃わないからです。
聞きかじりの情報やどっかのコピペの
情報を鵜呑みにするような事は止めた方が良いです。
そして、これは12月14日現在の情報に基づいた
中本の個人的な見解です。
意思決定は、ご自身で確かな情報を確認し
自己責任においてご判断ください。
上記の情報により生じた損害については
中本は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
また、この件については、私はメーカーや販売店にも
コネクションがありますので、続報があれば
随時シェアさせていただきます。
本日も最後までお読みいただき
ありがとうございました。
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