ワシントン条約によるローズウッド輸出規制について

こんにちは。

中本です。

 

今日は主にギターやベースなどの輸出入販売を

されている方には重要な情報となります。

先日、私の輸出スクールの生徒さんには一足

先にシェアさせて頂いた内容をメルマガ読者様にも

ご紹介させていただきます。

 

 

ーーーーー引用

From: 中本アキノブ

日付: 2016年12月13日 23:42

件名: 【※重要※】音声動画をお届けします。

 

お世話になっております、中本です。

 

 

本日は、主にギターやベースなどの弦楽器を輸出もしくは

輸入販売している方には、非常に重要な音声になります。

 

私自身が経産省に確認した現在のところの

情報を音声にまとめましたので

必ず聞いてください。

https://youtu.be/3JgDFbJKKyQ

結論として、

2017年1月2日以降はギターの7割近くに使われている

「ローズウッド」という材料を使用した楽器の輸出には

経済産業省のCITESという輸出許可証が必要となります。

 

個人、個人事業主、法人など事業の形態や規模に関わらず

例外なく必要です。

 

 

この輸出許可の申請が非常に煩雑で

1本のギターを販売するのに

膨大な手間暇がかかることになりそうです。

 

「なりそう」というのは、あまりにも急な決定のため

役所自体も走りながら対応をしている状況だからです。

 

今後、この申請フローなど

改善、簡略化されるかもしれません。

 

 

条約の改定が施行するのが2017年1月2日なので、

もう時間がない訳ですが、

私自身はローズウッドを使用した楽器の販売は

早急に停止する予定です。

 

無論、ローズウッドやワシントン条約の対象でない

材料の楽器については販売は可能です。

 

 

 

参考サイト

経済産業省ワシントン室の通達

http://www.meti.go.jp/press/2016/12/20161212002/20161212002.html

 

 

※上記通達の中の要注意点※

「平成 29 年 1 月 2 日前後にローズウッド種の輸出入を行う場合は、

相手国側の措置をご確認ください。

特に、米国向けに輸出されるローズウッドの貨物については、

米国輸入日が 平成 29 年 1 月 2 日以降であれば、輸出国の船積み日が

 1 月 1 日以前であっても改正附属書 に伴う CITES 輸出許可書または

再輸出証明書の提出が米国政府により求められています。」

 

上記を逆算すると、12月中旬頃を米国への販売期限としておかないと

EMSの動きが少し遅れれば、米国への荷物到着が1/2をまたいでしまう

可能性がありますので、ご注意ください。

 

 

楽器販売最大手 デジマートの記事

http://www.digimart.net/magazine/article/2016113002304.html

 

フィンガーボードの種類

http://www.naru-gakki.com/material-fingerboard/

 

 

ーーーーここまで

 

私はこのような情報が出た場合には、

できる限り自分で監督官庁に電話して

窓口に実際に赴いて、現場の人と直接話しをして

情報収集して判断をするようにしています。

 

そうでないと、具体的にどの様な申請が必要で、

ビジネスを進める上で、どれだけ負荷がかかる

物なのか意思決定するための材料が揃わないからです。

 

聞きかじりの情報やどっかのコピペの

情報を鵜呑みにするような事は止めた方が良いです。

 

そして、これは12月14日現在の情報に基づいた

中本の個人的な見解です。

 

意思決定は、ご自身で確かな情報を確認し

自己責任においてご判断ください。

 

上記の情報により生じた損害については

中本は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

 

また、この件については、私はメーカーや販売店にも

コネクションがありますので、続報があれば

随時シェアさせていただきます。

 

本日も最後までお読みいただき

ありがとうございました。

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP
サラリーマンが副業で稼いで、自由になった方法をお届けいたします!
LINE
サラリーマンが副業で稼いで自由になった方法をお届け!
LINE